第1条(目的)

本「bantoパートナー規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社サイダス(「以下「弊社」といいます。)がパートナー(第2条で定義します。)に対して、弊社が提供する本サービス(第2条で定義します。)の顧客紹介に関する業務を委託することに関して、両者間の権利義務関係を定めるものです。

第2条(定義)

  • 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
  • ①「本サービス」とは、弊社が提供する「bantoサービス」及びこれに関連して弊社が別途定めるサポートサービスをいいます。
  • ②「本契約」とは、本規約に基づき弊社とパートナーとの間で締結される、本サービスの顧客紹介に関する業務委託契約をいいます。
  • ③「パートナー希望者」とは、本契約の締結を希望する者をいいます。
  • ④「スペシャルパートナー」とは、パートナーのうち、第5条第1項に定める顧客紹介業務を遂行する中で、ユーザーの取次数等に関して、弊社が別途定める基準に達した者で、さらに弊社がスペシャルパートナーとして通知をもって指定した者をいいます。
  • ⑤「一般パートナー」とは、スペシャルパートナー以外のパートナーをいいます。
  • ⑥「パートナー」とは、本規約に同意の上、弊社と本契約を締結し、顧客紹介業務を弊社から受託した者をいい、スペシャルパートナーと一般パートナーの総称とします。
  • ⑦「申込フォーム」とは別途弊社が指定する、本契約の申込みを行うための専用申込フォームをいいます。
  • ⑧「ユーザー」とは、弊社が別途定める本サービスの提供に関する利用規約「banto利用規約」に同意し、本サービスを利用する者をいいます。
  • ⑨「本サービス利用契約」とは、banto利用規約を契約内容として弊社とユーザーとの間で締結される、本サービスを利用するための契約をいいます。
  • ⑩「本サービス利用料」とは、ユーザーが弊社に対して本サービスを利用するために支払う対価をいいます。
  • ⑪「利用希望者」とは、ユーザーになろうとする者をいいます。

第3条(本規約の変更)

  • 弊社は、パートナーの承諾を得ることなく、必要かつ合理的な範囲で規程、ガイドライン、及び特約等(以下「諸規程」と総称します。)を新たに定めることがあります。弊社が諸規程を定めた場合、諸規程は、本規約の一部を構成しますが、諸規程の内容が本規約と矛盾している場合には、本規約が優先して適用されます。
  • 弊社は、パートナーの承諾を得ることなく、必要かつ合理的な範囲で本規約及び諸規程を変更することがあります。
  • 弊社が、第1項に基づき諸規程を定め、又は第2項に基づき本規約及び諸規程の変更を行う場合には、1か月(以下「予告期間」といいます。)をおいて、その内容を、弊社の本サービスのウェブサイト上に提示する方法、各パートナーの登録情報画面に提示する方法、電子メール等で通知する方法、その他弊社が適当と判断する合理的な方法により、パートナーに通知します。なお、予告期間満了の翌日に本規約及び諸規程の変更の効力が生じます。但し、緊急時ややむを得ない場合には、予告期間を定めずに通知をすることがあり、この場合は通知した日が効力発生日となります。

第4条(本契約の成立)

  • パートナー希望者は、本規約の内容に同意した上で、申込フォームに必要事項を登録し、本契約の申込を行うものとします。弊社が当該申込に対して電子メール等で承諾の意思表示を行った時点で、本契約が成立するものとします。
  • 弊社は、次の各号に定める場合の他、弊社の判断により、パートナー希望者の申込を承諾しない場合があります。なお、弊社は、承諾をしない理由について、パートナー希望者に説明しないことがあります。
    • ①申込の内容に虚偽があった場合
    • ②本規約に違反するおそれがあると弊社が判断した場合
    • ③パートナーが弊社のサービスと競合するサービスの開発・提供をしている場合
    • ④反社会的勢力等(第18条第1項各号に該当する者をいいます。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると弊社が判断した場合

第5条(顧客紹介業務の委託)

  • 本契約の定めに従い、弊社は、パートナーに対して、以下の各号に定める業務(以下「顧客紹介業務」といいます。)を非独占的にパートナーに委託し、パートナーはこれを受託します。
    • ①ユーザーの開拓及び勧誘業務
    • ②利用希望者に本サービス利用契約の締結を誘導する業務
    • ③利用希望者から受けた、本サービス及び本サービスの利用申込に関する質問等の対応業務(ただし、パートナーが対応できる範囲の質問等に限り、弊社による直接の対応が必要な場合は直ちに弊社に連絡するものとします。)
    • ④利用希望者若しくはユーザー対する、本サービスにかかるセミナーや勉強会の開催
    • ⑤前各号のほか、前各号に付随するものとして両者間で合意した業務
  • 弊社は、パートナーが本サービスの機能及び操作方法を習得するために、パートナーが利用希望者の情報を弊社に提供して申し込むことにより、パートナーに対して、本サービスのテストアカウントを利用希望者ごとに発行します。ただし、一般パートナーに対するテストアカウントの有効期限は、弊社がテストアカウントの発行を行った日から30日間とします。なお、スペシャルパートナーに対するテストアカウントの有効期限はありません。
  • パートナーは、顧客紹介業務に関連する法律、規則及び条例等の関係法令等を遵守し、弊社とユーザー又は第三者との間の紛争を防止しなければなりません。また、弊社及び本サービスの信用を毀損することのないよう、善良なる管理者の注意義務をもって、顧客紹介業務を遂行しなければなりません。
  • 本サービスは、弊社からユーザーに対して直接提供されるサービスです。パートナーは、弊社から顧客紹介業務の委託を受けるのみであって、弊社がパートナーに対して本サービスに関する如何なる代理権をも付与するものではないことを確認します。
  • パートナーは、弊社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、利用希望者又はユーザー若しくは第三者との間で、弊社を拘束する如何なる合意、約束又は契約等をしてはなりません。
  • パートナーは、顧客紹介業務の遂行にあたり、疑義が生じた場合には速やかに弊社に連絡するものとし、弊社から指示を受けるものとします。
  • 弊社は、次の各号に定める場合の他、弊社の判断により、利用希望者の申込を承諾しない場合があります。なお、弊社は、承諾をしない理由について、パートナー及び利用希望者に説明しないことがあります。
    • ①申込の内容に虚偽があった場合
    • ②過去に規約違反等により、弊社が提供するサービス(本サービスに限りません。)の利用を停止又は中止されたことがある場合
    • ③banto利用規約に違反するおそれがあると弊社が判断した場合
    • ④利用希望者が弊社のサービスと競合するサービスの開発・提供をしている場合
    • ⑤反社会的勢力等(第18条第1項各号に該当する者をいいます。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると弊社が判断した場合
  • 顧客紹介業務の遂行に要する交通費、旅費、通信費、交際接待費等その他の費用は、全てパートナーの負担とします。

第6条(取次方法)

  • パートナーは、利用希望者が本サービスの利用を決定した時には、当該利用希望者に対して、banto利用規約その他弊社のウェブサイト上に掲載された利用条件等を明示した上、利用希望者にbanto利用規約の申込ページに必要事項を記入させ、本サービスへの申込を完了させるものとします。
  • パートナーは、前項に定める利用希望者による申込が完了したことを確認した場合は、弊社に対して、ユーザー名や利用人数等弊社が指定する必要事項を明記した書面にて速やかに報告するものとします。なお、弊社は、パートナーに対して、パートナーとユーザーとの間で取り交わされたメールデータ等、当該申込に関する証憑の提出を求めることがあります。

第7条(パートナーによる商標等の使用)

  • パートナーは、顧客紹介業務を遂行するにあたり、事前に弊社の書面による承諾を得た場合に限り、自己の運営するウェブサイト等において、弊社の名称、本サービスにかかる弊社所有の著作物及び商標(以下総称して「本商標等」といいます。)を使用することができます。ただし、使用する際には以下の各号を遵守しなければなりません。
  • ①弊社が承諾する使用範囲、使用形態で使用すること
  • ②弊社が、本商標等の仕様範囲、使用形態等に関して適切でないと判断した時には、直ちに本商標等の使用の中止若しくは訂正を行うこと
  • ③本契約終了後には速やかに本商標等の使用を中止し、その後の自己の事業活動においても使用しないこと

第8条(報告)

  • パートナーは、顧客紹介業務の遂行に影響を与える事由が判明若しくは発生した場合、本契約の定めに違反する事由が判明若しくは発生した場合又は利用希望者やユーザーを含む第三者との間で紛争が発生した場合、弊社に対して直ちに報告し、弊社の指示に従った上で、これを解決するよう努めなくてはなりません。

第9条(弊社の協力)

  • 弊社は、顧客紹介業務の遂行のために必要であると弊社が考える資料等を、パートナーに貸与又は提供します。
  • パートナーは、前項に基づき貸与又は提供を受けた資料等を顧客紹介業務において必要な範囲内で複製することができます。
  • パートナーは、本条第1項に基づき貸与又は提供を受けた資料等を、善良なる管理者の注意をもって保管管理し、また、顧客紹介業務の履行以外の目的でこれを使用してはならないものとします。

第10条(本サービスの知的財産権)

  • 本サービスに関する知的財産権は全て弊社又は弊社にライセンスを許諾している者に帰属するものとします。
  • 本規約に基づく弊社のパートナーに対する本件業務の委託は、本規約に別段の定めがある場合を除き、本サービスについての知的財産権の移転又は使用許諾その他いかなる権利の移転又は付与も意味するものではありません。
  • パートナーは、本サービスの複製、改変その他弊社又は弊社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害する行為を自らしてはならず、また、顧客にかかる行為をさせてはなりません。

第11条(再委託)

  • パートナーは、顧客紹介業務の全部又は一部を、弊社から事前の書面による承諾を得た上で第三者に再委託することができます。この場合、パートナーは、再委託先に対してパートナーと同等の義務を負わせ、再委託先が再委託された業務に関し行った行為について、本契約上の責任を負います。

第12条(パートナー情報の変更の届出)

  • パートナーは、パートナーが本契約に申し込む際に弊社に対して提出したパートナーの情報、請求先情報その他弊社データベース等に登録する必要があるとしてパートナーより受領していた情報(以下「登録情報」と総称します。)の一部にでも変更があった場合、弊社所定の方法に従い、直ちに弊社に対し当該変更を届け出るか又は変更後のパートナー情報を登録しなければなりません。なお、当該届出又は登録がなされなかった場合は、変更前の登録情報を正しいものとみなし、パートナーへの通知の不達等でパートナーが不利益を被ったとしても、弊社はパートナーに対し一切の責任を負いません。

第13条 (通知)

  • 弊社がパートナーに対して通知を行う手段は、その時点での登録情報に基づく宛先への書面や電子メールの発送、又は弊社の本サービスウェブサイト上への提示とし、当該通知は、当該書面や電子メールの発信時又は当該ウェブサイト上への掲示時に、パートナーに到達したものとみなされます。パートナーが当該書面若しくは電子メール又は当該ウェブサイト上の画面を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、弊社は、パートナーに対し一切の責任を負いません。

第14条(成果報酬及び支払方法)

  • 弊社は、パートナーに対して、顧客紹介業務の対価(以下「成果報酬」といいます。)を支払います。ただし、弊社の成果報酬の支払義務は以下の各号の全てが確認できた時点で生じるものとします。
    • ①パートナー及びユーザーからの申告によって、パートナーによる取次であると確認できること
    • ②パートナーの取次によって本サービスに申込を行ったユーザーから弊社に対して、当月分の本サービス利用料の支払いがあったこと
  • 成果報酬は、ユーザーの本サービス利用期間にかかる対価に弊社の本サービスのウェブサイト上に掲載若しくは弊社より別途提示する料金表に掲載された一般パートナーとスペシャルパートナーそれぞれの掛け率を乗じて算出し、これをユーザーの本サービス利用期間の月数で除した上で、分割して支払うものとします。ただし、ユーザーによって本サービス利用契約が更新された場合や成果報酬の額を決定した後本サービス利用料が増額した場合でも、弊社による追加の成果報酬の支払義務は生じません。なお、弊社のウェブサイト上に掲載の料金表の内容と弊社より別途提示する料金表の内容とに齟齬がある場合には、弊社より別途提示する料金表が優先されます。
  • 弊社は、ユーザーより本サービス利用料の当月分の支払いがあったことを確認した後、パートナーに対して、当該ユーザーからの支払日が属する月の翌月末日までにパートナーの指定する銀行口座に振込む方法により当月分の成果報酬を支払います。また、振込手数料は、弊社の負担とします。
  • 前3項の定めにかかわらず、弊社が支払うべき成果報酬の累計金額が1万円(税込)を超えるまでは、弊社の支払義務は留保されます。
  • パートナーは、弊社がユーザーに対して本サービス利用料を返還する必要が生じた場合、当該ユーザーに関して弊社から受領した成果報酬を速やかに弊社に対して返還するものとします。
  • パートナーが、ユーザーを本サービスの無料トライアルに取り次いだのみの場合は、成果報酬は発生しません。

第15条(契約期間)

  • 本契約の契約期間は、第4条第1項に基づき弊社が承諾の意思表示を行い本契約が成立した日から、1年間とします。
  • 契約期間満了の1か月前までに、パートナー又は弊社から、相手方に対し、書面による更新拒絶の通知がない限り、本契約は、従前と同一の条件で更に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
  • 前項にかかわらず、契約期間における成果報酬の累計金額が1万円に満たない場合は、本契約は延長されず、期間満了日をもって終了するものとします。本項の定めに従って本契約が終了する場合には、弊社は、前条第3項の定めに従い、パートナーに対して本契約終了時点までの成果報酬の累計金額を支払います。

第16条(不正による停止)

  • パートナーが、不正に報酬を得る目的で不正又は著しく不当な行為(以下総称して「不正行為」といいます。)を行っている可能性がある場合、弊社は調査を行います。なお、当該調査が必要な期間においては、不正行為の疑いのある顧客紹介業務に対する成果報酬の支払いを停止します。
  • 弊社は、前項の不正行為の疑いのある顧客紹介業務に関する調査が完了し、不正行為でないことが判明した場合には、パートナーに対して支払を停止していた成果報酬を速やかに支払います。なお、この場合、弊社は、利息又は遅延損害金を支払う義務を負いません。
  • パートナーは、本条第1項に定める調査において、顧客紹介業務で使用した資料やパートナーとの間で取り交わされたメールデータを提供する等、弊社に積極的に協力する義務を負います。なお、パートナーが、弊社の協力要請に応じない場合には、不正行為の疑いのある顧客紹介業務に関する成果報酬の請求権を失うことがあります。
  • 本条第1項に定める調査において、パートナーによる不正行為が行われていたことが発覚した場合も若しくは不正行為が行われていたと合理的に判断できる場合、弊社は、パートナーへの事前の通知を要することなく本契約を解除することができます。なお、当該解除が発生した場合、パートナーは、当該不正行為が行われた顧客紹介業務に関する成果報酬の請求権を失います。また、当該不正行為が行われた顧客紹介業務に関する成果報酬の全部又は一部がすでに支払われているときには、パートナーは、受領済の当該成果報酬を直ちに弊社に対して返還しなければなりません。

第17条(秘密保持義務)

  • 弊社とパートナーは、本契約遂行の過程で知り得た相手方の技術情報及び相手方の事業活動に有用な営業上の情報を厳に秘密として保持し、第三者に開示、漏洩してはならず、また、本契約の目的以外に使用してはなりません。
  • 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを証明できる情報については、同項に定めるいずれの義務も負いません。
    • ① 開示、提供の際に既に公知となっている情報
    • ② 開示、提供以前に既に保有していた情報
    • ③ 開示、提供後に自己の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
    • ④ 開示、提供後に自己の独自の開発により知得した情報
    • ⑤ 開示、提供後に正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わずに適法に知得した情報
  • パートナー又は弊社が本条第1項に違反したことを原因として、相手方に損害、損失、費用、支出等 (合理的な範囲の弁護士その他の専門家の報酬及び費用を含みますが、これらに限りません。)が生じた場合、当該違反者は、相手方に対して、当該損害等を補償しなければなりません。

第18条(反社会的勢力でないことの誓約)

  • 本契約を締結するにあたり、パートナーには、自己、管理者が現在次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと並びに暴力団の排除等に関して各都道府県が制定する条例を遵守することを確約していただきます。また、弊社は、自己が現在次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないこと並びに暴力団の排除等に関して各都道府県が制定する条例を遵守することを確約いたします。
    • ①暴力団
    • ②暴力団員
    • ③暴力団準構成員
    • ④暴力団関係企業
    • ⑤総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等
    • ⑥その他前各号に準ずる者
  • 本契約を締結するにあたり、パートナーには、自ら又は管理者若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約していただきます。また、弊社は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
    • ①暴力的な要求行為
    • ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • ④風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いる等の方法で、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • ⑤その他前各号に準ずる行為
  • パートナー又は弊社が前各項に違反したことを原因として、相手方に損害、損失、費用、支出等(合理的な範囲の弁護士その他の専門家の報酬及び費用を含みますが、これらに限りません。)が生じた場合、当該違反者は、相手方に対して、当該損害等を補償しなければなりません。

第19条(契約解除)

  • 弊社及びパートナーは、契約解除希望日の1か月前までに相手方に通知することによって、本契約を解除することができます。
  • 弊社及びパートナーは、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知をもって、本契約の全部又は一部についての解除ができます。
    • ①破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
    • ②銀行取引停止処分を受けたとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払を停止した場合又は支払不能となった場合
    • ③差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、営業停止処分又は滞納処分など公権力による処分又はこれらの処分の申立てを受けた場合
    • ④解散した場合又は解散を決議した場合
    • ⑤本契約に基づく債務の不履行があった場合その他本規約の一にでも違反し、相手方から是正を求める通知が発せられたにもかかわらず、当該通知の発信日から10日以内に履行若しくは当該違反が治癒されない、又は、当該違反が繰り返された場合
  • 前項の規定に基づく本契約の解除は、解除者から被解除者に対して、解除者が被った損害の賠償を請求することを妨げるものではありません。

第20条(損害賠償)

  • 弊社及びパートナーは、本契約に関連して、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合には、相手方に対して損害賠償を請求できるものとします。但し、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、当該損害賠償責任の範囲は、現実に発生した通常の損害に限定され、その他の損害(特別損害、逸失利益、間接損害、派生的損害、及び付随的損害を含みますがこれらに限りません。)については、賠償責任の範囲に含まれません。
  • パートナーは、顧客紹介業務の遂行に関してパートナーの責めに帰すべき事由により、弊社とユーザー又は第三者との間で紛争が生じたときには、パートナーの責任と負担においてこれらの紛争等に対応しなければなりません。また、当該紛争により弊社が被った損害、損失、費用、支出等(合理的な範囲の弁護士その他の専門家の報酬及び費用を含みますが、これらに限りません。)を賠償する義務を負います。

第21条(本契約終了後の取扱)

  • 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、パートナーは、直ちに、自己の運営するウェブサイト等や印刷物、書類等において弊社のパートナーであった旨の表示を取りやめるものとします。また、第7条に基づき弊社が使用を許諾した本商標等の使用も中止するものとし、第三者により弊社とパートナーが何等かの関係があると誤認され、又は誤認されるおそれのある行為を一切行ってはなりません。
  • 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、パートナーは、第9条に基づき、弊社より貸与又は提供された資料を弊社が指示する方法で直ちに弊社に対して返還又は廃棄若しくは消去しなければなりません。
  • 本契約が終了した後であっても、第10条、第17条、第18条第3項、第19条3項、第20条、第21条乃至第26条の規定は効力を有します。

第22条(権利譲渡等の禁止)

  • 弊社及びパートナーは、相手方の事前の書面による承諾を得なければ 、本契約上の地位を第三者に承継(会社分割等による包括承継を含みます。以下同じ。)させることができず、また、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ若しくは担保に供することができません。

第23条(完全合意)

  • 本契約は、本契約に包含される全ての事項に関して当事者間の最終的かつ唯一の合意を構成し、本契約締結前に当事者間でなされた書面、口頭又は黙示によるあらゆる合意はその効力を失います。

第24条(準拠法)

  • 本契約に関する準拠法は、日本法とします。

第25条(合意管轄)

  • 本契約又は本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第26条(協議)

  • 本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図らなくてはなりません。

2020年5月20日より施行します。